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作家事務所 / 音楽出版社 との 契約形態

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こんにちは〜。ベアトリーチェです!

今回は、ポップス作曲家の「作家事務所との契約形態」についてです。

「コンペさえ貰えれば何処でもいい!」「契約形態やギャラは気にしない!」と思っておられるクリエイターさんも多いと思いますが、

将来のキャリアパスにも関わってくる重要な部分になりますので、しっかりと知識をつけた上で、契約に臨みましょう。


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作家事務所・音楽出版社との契約形態

専属契約

専属契約とは、特定の出版社・作家事務所と独占的に交わす契約のことです。

専属契約を交わした出版社を、「出版社A」とすると、契約期間内は「出版社A」のみから案件・コンペ情報をもらうことになります。

もちろんその契約期間内は、「出版社B」から案件をもらったり、自らが案件を「出版社B」に求めたりすることは契約違反になります。

ギャラの割合や契約年数に関しては、出版社が提示する条件や、出版社との交渉に因ることが多いです。

非独占的契約

非独占的契約は、特定の出版社Aのみならず他社である出版社BやCとも結ぶことが可能な契約です。

今回はそのうち「プロモート契約」について述べたいと思います。

プロモート契約

プロモート契約は、非独占的契約の中で見られる契約の一種です。

プロモート契約の要点は、以下の2点になります。

出版社が作家活動に対するプロモーションを行うこと

ここでの「プロモーション」とは、出版社が作家のデモ楽曲制作のサポートを行い、完成した楽曲については出版社がレーベルに売り込んでくれることを指します。

この「プロモーション」を出版社が作家に対して約束します!という契約を結ぶのです。

プロモーション契約を結んだ出版社Aのサポートによって完成した楽曲は、作家が出版社Bに勝手に投げることはできません。

非独占契約ではありますが、その点は注意する必要があります。

作家が作った曲の中で、成約に至ったものついてのコミッションを規定すること

作家が作った楽曲を、出版社が売り込んだ結果、成約(=リリース)に至った場合、

楽曲リリースを通じて、作家は「トラック買取代」や「著作権使用料」を受け取ることになります。

この総額のうち、規定の割合を出版社に支払う(=プロモーションに貢献してくれたことに対する対価をお支払いする)という契約を結びます。

出版社や作家事務所にもよりますが、大体この割合は25%であることが多いです!

 


 

以上になります!

契約に関しては法律が関わってくるややこしい部分になっていきますが、

自分の身を守るためにも、目を背けずに勉強していくことが重要です。

この記事がそのお役に立てれば幸いです!

著作権契約については、また別記事で詳しく述べていきます!

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